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(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
2019, pp. 106–105. ^ a b c d e f g 青原 2010, p. 1. ^ “印順 「說一切有部為主的論書與論師之研究-第四節 阿毘達磨施設足論」”. 印順文教基金會推廣教育中心. 2017年10月7日閲覧。 ^ 福田 2013, pp. 125–123. ^ 本庄 1998
新潟工科専門学校NIT 都市環境建設科 島根県浜田高等技術校 徳島県立貞光工業高等学校 九州測量専門学校 土木建設科 三田建設技能研修センター 建設科 (鉄筋施工総合コース, 鉄筋施工図作成コース) 兵庫県立豊岡総合高等学校 環境建設工学科 日本工学院八王子専門学校 土木建設科 群馬県立桐生工業高等学校 秀岳館高等学校
公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。 具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられる。
接岸施設に着岸した船舶は、錨を下ろし、ロープ・ワイヤを接岸施設の係船柱と呼ばれる突起にくくりつけることによって停泊する。船舶と接岸施設が接触すると互いに損傷を生じるので、接岸施設にはゴムなどで作られた防舷材が取り付けられている。接岸
日本泌尿器科学会認定専門医教育施設 日本神経学会認定医教育施設 整形外科学会専門医研修施設 泌尿器科専門医教育施設 透析学会教育関連施設 アイヌ民族博物館 … 調査・研究、教育普及事業を総合的に行う社会教育施設として設置 九二一地震教育園区 … 防災教育施設を併設 釧路市こども遊学館 … 体験参加型の社会教育施設 健康学園
プロジェクト 刑法 (犯罪) ウィキブックスに刑法各論関連の解説書・教科書があります。 刑事施設(けいじしせつ、英: Criminal facilities)は、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいし
北海道大学工業教員養成所 秋田県臨時教員養成所 福岡教員養成所 師範学校#実業学校教員養成所 三井郡立准教員養成所 大映脚本家養成所 東京帝国大学(現在の東京大学)文科第一臨時教員養成所 救護看護婦養成所 通信生養成所 工技生養成所 西武鉄道保谷養成所(保谷車両管理所動力車操縦者養成所) 虫プロ養成所 通信技術養成所