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中小企業信用保険(ちゅうしょうきぎょうしんようほけん)は、日本政策金融公庫が中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)に基づき、信用保証協会が中小企業者の債務に対して保証を付する再保険であり、中小企業信用補完制度の一環をなす制度である。 昭和25年(1950年)の制度発足当初は中小企
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする
中小企業は税制度などの面で優遇されるため、あえて減資を行い中小企業になる、もしくは留まる企業も多い。このことから、経営危機に陥ったシャープの再建策の一つとして、この制度を利用して、税負担の軽減優遇を受けられる1億円への減資が検討されたことがあった。 代表的なメリットを以下に記述する。なお、税務面での優遇措置
失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていた日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。 1955年(昭和30年)8月5日 -
農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年6月23日法律第74号)により、農業災害補償制度を農業保険制度に改めるなどの大きな改正が行われ、あわせて題名が農業保険法に改正された。この改正は、2018年(平成30年)4月1日から施行された。 農業災害補償制度では、自然災害
ついて規定している。 企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。 企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。