语言
没有数据
通知
无通知
中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号
中小企業は税制度などの面で優遇されるため、あえて減資を行い中小企業になる、もしくは留まる企業も多い。このことから、経営危機に陥ったシャープの再建策の一つとして、この制度を利用して、税負担の軽減優遇を受けられる1億円への減資が検討されたことがあった。 代表的なメリットを以下に記述する。なお、税務面での優遇措置
佐久洋:1955年(昭和30年)9月9日 - 中小企業金融公庫総裁、中小企業振興事業団理事長 川上為治:1956年(昭和31年)6月8日 - 参議院議員 岩武照彦:1958年(昭和33年)8月5日 - 神戸製鋼所専務、東大文院生(東アジア近現代史研究) 小山雄二:1959年(昭和34年)10月10日 - 中小企業信用保険公庫総裁 大堀弘:1961年(昭和36年)7月7日
資格者の就職状況からみて必要と認めるときは、すべての受給資格者を対象として90日を限度として所定給付日数を超えて基本手当が支給される(第27条)。 厚生労働大臣は、連続する4月間の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率((基本手当の支給を受けた受給資格者数)
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
ユーラーヘルメス信用保険会社(ユーラーヘルメスしんようほけんがいしゃ、仏: Euler Hermes S.A.)は、フランスのラ・デファンスに本社を持ち、世界50カ国以上で事業を展開する信用保険会社。ドイツの金融大手・アリアンツのグループ企業である。 ユーラーヘルメス
中小企業銀行(ちゅうしょうきぎょうぎんこう、朝: 중소기업은행; 英: Industrial Bank of Korea; 略: IBK)は、大韓民国(韓国)の銀行。韓国国内では主に 企業銀行 (朝: 기업은행) などと呼ばれている。 1961年、国の企業育成政策の一環として設立。韓国取引所(旧:
小商工人に対する保護・支援に関する事務を管掌する行政機関である。中小ベンチャー企業部の長を中小ベンチャー企業部長官と称し国務委員が任命される。 「政府組織法」第26条第1項第18号 中小企業政策の企画・総合 中小企業の保護・育成 創業・ベンチャー企業の支援 大・中小企業間の協力 小商工人に対する保護・支援に関する事務