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不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債務の目的がその性質上不可分である債務。 2017年の改正前の民法には不可分債務と連帯債務を明確に区別する規定がなかった。旧430条は「数人が不可分債務を負担する場合」となっており「不可分」の判断基準は債務
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不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。
分割債権(ぶんかつさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の1つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債権で債権者が複数いるものをいう(427条)。多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債権あるいは分割債務となる。
不可分性(ふかぶんせい)とは、民法上の概念で、地役権や担保物権などに認められる性質をいう。 地役権の不可分性とは、地役権は要役地や承役地が分割されたり共有である場合にも、原則として土地全部に対して効力が及ぶという性質をいう。 土地共有者の一人は、その持分についても、地役権を消滅させることができない(民法282条1項)。
特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
(1)よくないこと。 いけないこと。
分割が可能であること。