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不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権
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分割債務(ぶんかつさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債務で複数の債務者がいるものをいう(427条)。多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債務あるいは分割債権となる。
債務者の債務者をいう。 指定債務者 根抵当権の元本の確定前にその債務者について相続が開始したとき、相続開始の時に存する債務と相続の開始後に負担する債務を担保する、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定された相続人(b:民法第398条の8)。 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 債務 民法 債権 弁済:債務の給付を実現すること。
不可分性(ふかぶんせい)とは、民法上の概念で、地役権や担保物権などに認められる性質をいう。 地役権の不可分性とは、地役権は要役地や承役地が分割されたり共有である場合にも、原則として土地全部に対して効力が及ぶという性質をいう。 土地共有者の一人は、その持分についても、地役権を消滅させることができない(民法282条1項)。
帰責事由があると解されていた。 2017年の改正民法は帰責事由について「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」と明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責事由の内容については個別の判断による。 帰責
(1)よくないこと。 いけないこと。
分割が可能であること。