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裁判官任命諮問委員会(さいばんかんにんめいしもんいいんかい)とは、かつて存在した日本の最高裁判所裁判官の資格審査、任命に関する諮問組織である。 1945年に日本政府はポツダム宣言を受諾し、GHQの下で裁判官人事を含めた司法制度について根本的改正案が練られることになった。
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本国憲法上の法令用語で、第76条第1項の定める、最高裁判所を除く日本の裁判所のこと。 審級関係が最高裁判所に対して下級の裁判所であることを示す語で、「下級裁判所」という裁判所が存在するわけではない。略称は下級裁(かきゅうさい)であるが、ほとんど使われること
う必要があること」 「配偶者(事実姻含む)、直系親族、兄弟姉妹、同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること」 「妻(事実姻含む)、又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要
裁判官(さいばんかん)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。 裁判官
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆ
裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う、日本国憲法第64条に基づき設置された日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判
(1)裁き, 判定を下すこと。