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、これまで原則として金一枚すなわち四十四匁を基準としてきた量目が大幅に引き下げられ、三十匁となった。表面は鏨目(たがねめ)のものと熨斗目(のしめ)のものが存在し、熨斗目の方が現存数が多い。実際の量目は十両(四十四匁)ではなくなったが、大判の代名詞としてこれまでの大判同様「拾両」と書かれた。
年号(1860.3.18-1861.2.19)。 安政の後, 文久の前。 孝明天皇の代。
(1)
長く続くさま。
であるが天正年間末期から慶長年間までと考えられる。円歩金(えんぶきん)とも呼ばれる。 量目は1匁2分(4.5グラム)程度、金品位も五十二匁二分位(84.3%)程度とみられ、これも慶長一分判に継承されていると考えられる。 『金銀図録』に太閤円歩判金(たいこうえんぶばんきん)記載され、かつてはそのように
すっかり回復した満重は三河に向かい、同族の支援を得て、京都で沙汰を受けることとなった。事の顛末を打ち明け、身の潔白を訴えた満重は鎌倉方の許しを得ることに成功し、再び常陸の領地を与えられ判官となった。さらに、仇敵の横山を討ちとり、遊行上人に深く礼を述べるとともに家
元文元年5月16日(1736年6月24日)に出された、文字金銀に関する触書は以下の通りであった。 一、世上金銀不足に付、通用不自由の由相聞へ候に付、此度金銀新に吹替被ニ仰付一候事 また古金に対する引替は以下のように定められた。 慶長金100両二 文金165両 新金100両二 右同断(文金165両) 元禄金100両二 文金105両位
乾字金発行に際し、元禄二朱判は通用停止となり、元禄小判と宝永小判は等価通用、慶長小判については銀10匁を付けて交換という触書きであった。 市中では依然として良貨である慶長金の退蔵が行われ、幕府はこれを引き出そうと対策を講じるが効果は薄いものであった。各藩でも藩札の発行準備