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アマチュア無線 > アマチュア無線技士 アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局
個人の趣味で行う無線通信業務であり、無線電信や無線電話であったものが、さらに画像映像通信、月面反射通信、デジタル通信でも運用されるようになった。 アマチュア無線局の運用に当たってはアマチュア無線技士の無線従事者免許証が必要であり、無線局の開局には無線局免許状が必要である。 開局するにあたり無線
を確認し、FAXまたはハガキで資料請求し郵送にて受け取る。前年の出展者には自動的に郵送される。出展資料及び申込書はまとめて冊子製本されているので、出展申し込み書と誓約書のページをコピーして記入し、ハンコを押してJARL会員課へ送付する。2017年頃まではFAXまたは郵送だったが、FAXすらも使えなく
アマチュア無線 > アマチュア無線家 アマチュア無線家(アマチュアむせんか)とは、アマチュア無線局の設備を使用し、アマチュア無線業務に割り当てられた周波数で他のアマチュア無線家との双方向の個人的な通信を行う人のことである。アマチュア無線家は、適用法規、電子機器、無線理論、無線
アマチュア無線 > コンテスト (アマチュア無線) アマチュア無線におけるコンテスト(英語:contesting)とは、規定の時間内により多くの局と交信することで得点を競い合う競技である。 ARDFやフォックスハンティングと並び、ラジオスポーツ(Radiosport、無線競技)の一種とされる。
無線技術士(むせんぎじゅつし)は、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格として制定された。通信操作の規定はなかった。 1957年に制定された技術士は名称独占を
修得しなくてはならない一定範囲の学習などの事項。 コース。
この項目では、日本の大学における教養課程(きょうようかてい)と専門課程(せんもんかてい)の区分について述べる。 教養課程(きょうようかてい)とは、大学(短期大学を含む)で専攻にとらわれず、広く深く学術の基礎を学び人間性を涵養する課程であり、専門課程(せんもんかてい)とは、大学または大学院(短期大学を含む)で特定の専門分野を学ぶ課程。