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専門課程(せんもんかてい)は日本の教育課程、あるいは日本の職業訓練の課程の名称。 文部科学省所管の学校における課程。 大学の学部の課程のうち、後期にあてられるもの。「教養課程と専門課程」を参照。 専修学校の課程のうち、高等学校などの後期中等教育を卒業した者を入学資格とするもの。これを置く専修学校を
修得しなくてはならない一定範囲の学習などの事項。 コース。
その要素と働き方)を指す教育過程があるが、教育過程は、教育課程と区別される別々のものである。 教育課程は、教科・科目の目標や内容などを定めた教科課程(きょうかかてい)・学科課程(がっかかてい)などと、教科・科目以外のさまざまな活動からなる教科外活動(特別活動、旧: 特別教育活動)などの2つの部門から成り立っている。
教職課程は、文部科学大臣が中央教育審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程について認定される。文部科学大臣による課程の認定を課程認定、認定された課程を認定課程、認定課程を持つ大学を課程認定大学と呼ぶ。ここで、「課程認定」における「課程」とは、一般に教職課程
免課程を有する大学とは分類されない。学部の目的としては主として教員を養成しているためである。 ちなみに戦前、教員養成は富国強兵のもと、師範学校という特定の目的の場において価値観の似通った生徒が集まり、結果的に客観性を欠
(1)教育上の手順や規則。 課程。
教育課程審議会(きょういくかていしんぎかい)とは、かつて文部省に設置されていた審議会の一つ。教育課程について審議していて、「ゆとりある教育」の展開を目指す答申などを行った。 1950年(昭和25年)教育課程審議会令(昭和25年政令第86号)により設置された。
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