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消費の拡大 国および地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進およびその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努める(第7条第1項)。 国および地方公共団体は、お茶を活用した食育の推進がお茶の消費の拡大に資することに鑑み、児童に対す
衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:慶應義塾大学法学部教授・弁護士・小林節、関西大学文学部講師・上杉聰、エッセイスト・林四郎、日本大学法学部教授・百地章、東京都立大学前総長・名誉教授・山住正己、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・北村小夜) 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人
マイクロチップ装着義務化 犬や猫のブリーダーなど繁殖業者に装着を義務付け 一般の飼い主は努力義務 2022年6月1日施行。 動物虐待罪を厳罰化 ペットの殺傷に対する罰則 - 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 2020年6月1日施行。
鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条-第27条) 第3節 - 鳥獣保護区(第28条-第33条) 第4節 - 休猟区(第34条) 第4章 - 狩猟の適正化 第1節 - 危険の予防(第35条-第38条の2) 第2節 - 狩猟免許(第39条-第54条) 第3節 - 狩猟者登録(第55条-第67条) 第4節 - 猟区(第68条-第74条) 第5章
75グラム)ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」と定めた貨幣法は完全に有名無実化した。昭和28年(1953年)末、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により銭および厘単位の補助貨幣が通用停止となる一方、依然、臨時通貨法には1銭、5銭、10銭および50銭の貨種が定められたままであった。一方、貨幣の形式の
金融機関の合併及び転換に関する法律(きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつ、昭和43年法律第86号)とは異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度について定めた日本の法律。1968年(昭和43年)6月1日に公布された。 施行は1968年であるが、1963年に池田勇人総理大臣が日本長期
浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 現住建造物等浸害罪(刑法第119条) 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する