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事件などを起こして社会の秩序を乱すこと。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である。刑法106条に規定。 1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうとしゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過
鍬入れ(工事開始)の日取りを相談している。一方、業界の顔役達は両者の対立を心配し、和解に乗り出している。潮田の松尾嘉右衛門も仲裁人として名乗り出た一人だが、本心では中田が仲裁を蹴ると見ており、その場合は青山組で参戦し、三谷秀勢力を叩こうとする意図があった。負ければ潮田の地盤を失う危険があるが勝てば
った。 火薬店襲撃隊は隊員全員が市内出身ではなく地理に不案内であったため、火薬店自体を発見できず火薬奪取を断念した。このあと火薬店襲撃隊の行方については、資料により見解がわかれている。前田治美『昭和叛乱史』では、そのまま放送局のある床几山に集った
(1)乱れさわぐこと。 乱すこと。 騒乱。
乱れもめること。 ごたごた。
乱れ騒ぐこと。 騒乱。 擾乱。
※一※ (名)