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日本ユニセフ協会は、児童の権利条約の主な理念として「児童の最善の利益」「差別の禁止」を挙げ、児童の権利を4つに分類している。 生きる権利 - すべての子どもの命が守られる権利 育つ権利 - 教育や医療、生活への支援などを受ける権利 守られる権利 - 暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利 参加する権利 -
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
ざれば該国に対し其の効果を生ぜざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第3条 本条約第一条は締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交
クラスター弾に関する条約(クラスターだんにかんするじょうやく、英: Convention on Cluster Munitions)は、クラスター弾の使用や保有、製造を全面的に禁止する条約。 クラスター爆弾禁止条約あるいはオスロ条約とも呼ばれ、2008年12月、オスロにて署名のため開放された。
大陸棚の制度を規定する。大陸棚の上部水域とその上空の法的地位、大陸棚における海底電線や海底パイプラインの敷設、大陸棚における航行・漁業・科学調査、大陸棚沿岸国の権限、大陸棚の境界画定、トンネルの掘削などが規定される。現代の大陸棚制度は本条約を機に世界的に定着した。 大陸棚条約ではかつて国家の管轄権が及ばないと考えられ