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(1)律令制における官僚の序列の標示。 603年の冠位十二階制から数度の変遷を経て大宝令・養老令で整備された。 親王は一品(イツポン)から四品(シホン)の四階。 諸臣は正一位から少初位下(シヨウソイゲ)の三〇階(一位から三位は正従各二階, 四位から八位は正従をそれぞれ上下に分け各四階, 初位は大少を上下に分け四階)。 また, 五位以下には内位と外位(ゲイ)の別がある。 位階は功労に応じて昇進があり, 位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当)。
品位(ほんい)とは、日本の律令制において定められていた親王・内親王の位階のことをいう。奈良時代から江戸時代にかけて存在した。 「品位」は、中国の王朝における分類法(九品)に由来する。中国では位階を一品以下九品までに分類し、これを正位と従位にわけていた。この品位は朝鮮の歴代王朝でも用いられ、特に新羅
冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。
頭親方は38名と実に2倍以上に上っている。 親雲上(ペークミー)は、一村を采地として賜り、脇地頭の職についた。黄冠を戴いた。親方、親雲上(ペークミー)とも、普通はその采地名から、それぞれ浦添親方、知花親雲上などと称するが、采地名が王子領や王家直領と一致をする場合は同一の呼称をさけた。具体例で言えば中
^ 黛弘道「冠位十二考」327-329頁。 ^ 増田美子は錦冠が大徳・小徳の冠で、良家の子が小徳を授かったと解釈する ^ 時野谷滋「薫弘道氏『冠位十二階考』読む」129-130頁。川服武胤「推古朝冠服小考」19-20頁注7。宮本救「冠位十二階と皇親」27頁。 ^ 武光誠「冠位十二階の再検討」17-18頁。
※一※ (名)
階段。 だんだん。 きだはし。
〔「梯(ハシ)」と同源〕