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国民の中から選ばれた一般の人々が, 裁判の審理に参与する制度。 日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが, 十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。
起訴を必要としている。ミネソタ州は、死刑制度がなく、終身刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は、大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴状で起訴することができる「略式起訴州」である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴
1年ごとの陪審裁判の実施件数は次表のとおりである(法定陪審・請求陪審件数は陪審の更新を含まない純事件数)。 ウィキソースに陪審法ノ停止ニ關スル法律の原文があります。 法定陪審事件又は請求陪審事件の要件を満たす事件は、全事件数の25%前後であったが、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審
jury、起訴陪審)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、英:petit jury、審理陪審)がある。これらの名称は、伝統的に大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていることによる。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す。 陪審
審判(しんぱん) ある問題について検討し、その是非や適否などについて結論を出すこと。 スポーツなどで、一定の規則に従い判定すること。 判定を行う審判員のことを略して、単に「審判」とも呼ぶ。 大相撲の審判(行司とは別に勝敗の判定を行う者) 審理と裁判のこと。 行政審判 - 行政機関による準司法手続による処分(実質的意義の裁判)。
(1)裁き, 判定を下すこと。
台湾総督府法院の審判官 冠称付審判官 家事審判官 - 日本の旧家事審判法第2条に置かれていた裁判官。 国税審判官・国税副審判官 - 日本の国税通則法第79条1項によって置かれる者。 労働審判官 - 日本の労働審判法第8条によって指定された裁判官。 少年審判官 - 日本の旧少年法下の少年審判所に置かれていた官職。
られたる国を得よ」(マタイ25:34)である。公審判の後に、悪人は霊魂、肉身ともに地獄に行き、永遠に苦しむ。これは終なき死と呼ばれ、その聖書箇所は「詛(のろ)われたる者よ、我を離れて、悪魔と其使等との為に備えられたる永遠の火に入れ」(マタイ25:41)である。公審判の行われる目的は、1.天主の智慧と正義とがすべての人に認められ、2