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(1)主となる物にそえること。 そえたもの。 おまけ。
清酒の醸造で, もろみをつくるために酒母に加える蒸し米・麹(コウジ)・水など。 また, それらを加えること。
錦(ニシキ)など, 美しいものの上。
「添え状」に同じ。
添え字(そえじ)は、文字の右上、左上、右下、左下のいずれかに書かれる文字のことである。 上付き文字や下付き文字も添え字のひとつであるほか、漢文の送り仮名も添え字である。 縦書きで表記する場合には、冪乗を表す場合を除き上付き文字や下付き文字という言葉は使用されない。 上付き文字 下付き文字 訓読 添字表記法
御門町、押上町、川久保町、登大路町、油留木町、南半田東町、北半田東町、紀寺町、福智院町、公納堂町、毘沙門町、鵲町、芝突抜町、中院町、鶴福院町、不審ヶ辻子町、納院町、築地ノ内町、川上突抜町、十輪院町、川之上町、十輪院畑町、薬師堂町、木辻町、三棟町、京終町、中辻町、脇戸町、高御門町、陰陽町、勝南院町、元
錦という冠位があって、大化5年(649年)の冠位十九階で大花上と大花下に分割された経緯があり、大錦上などはその名を復活継承したものである。 天武天皇14年(685年)1月21日の冠位四十八階で冠位の命名方法が一新したときに廃止された。 『日本書紀』に大錦上
小錦上(しょうきんじょう)は、664年から685年まで日本で用いられた冠位である。26階中10位で上が大錦下、下が小錦中であった。 天智天皇3年(664年)2月9日の冠位26階の制で、小花上と小花下の2階を小錦上、小錦中、小錦下の3階に改めて設けられた。大化3年(647年)の制度には小錦という冠位