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金融機関(きんゆうきかん)は、金融ビジネスを業務とし顧客に対して各種の金融サービスを提供する企業または組織。 金融機関は(中央銀行を除いて)、1.金融(仲介)の形式(直接金融、間接金融、ハイブリッド金融)、2.預金(預金通貨)の取り扱いの有無、3.公的金融機関か民間金融機関かで分けられる。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(きんゆうサービスのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ、平成12年法律第101号)は、金融商品販売業者等および金融サービス仲介業者に関する規律を定める日本の法律。略称は金融サービス提供法。
衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:慶應義塾大学法学部教授・弁護士・小林節、関西大学文学部講師・上杉聰、エッセイスト・林四郎、日本大学法学部教授・百地章、東京都立大学前総長・名誉教授・山住正己、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・北村小夜) 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関が信託業等を営むことについて規定した日本の法律である。通称兼営法(けんえいほう)。銀行その他の金融機関は金融業を営んでおり、信託業等を営むことは兼営
資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券やプリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)による前払式支払手段、銀行業以外による資金移動業、暗号資産(いわゆる仮想通貨)の交換、並びに資金清算業について規定する日本の法律。略称は資金決済法。
合併時に限り、人口3万人という要件さえ満たせば市となることができる(旧・合併特例法からの存置)。 本法の在任特例により、合併する市町村の協議により、新設合併の場合は合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間引き続き在任すること、編入合併の場合は編入される市町村の議員が編入する
官庁」という。独任制官庁と合議制官庁、行政官庁と司法官庁、普通官庁と特別官庁、中央官庁と地方官庁といった分類がある。 日本における普通地方公共団体および特別区については、議決機関と執行機関という分類が行われている。 私法上の機関と同様に、基本的な事項を議決し執行を行
日本輸出入銀行 復興金融金庫 国民金融公庫 環境衛生金融公庫 国民生活金融公庫 中小企業金融公庫 中小企業信用保険公庫 農林漁業金融公庫 住宅金融公庫 公営企業金融公庫 北海道東北開発公庫 医療金融公庫 [脚注の使い方] ^ 政策金融改革に係る制度設計 (PDF) 金融庁 郵政民営化 政策金融