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金融機関(きんゆうきかん)は、金融ビジネスを業務とし顧客に対して各種の金融サービスを提供する企業または組織。 金融機関は(中央銀行を除いて)、1.金融(仲介)の形式(直接金融、間接金融、ハイブリッド金融)、2.預金(預金通貨)の取り扱いの有無、3.公的金融機関か民間金融機関かで分けられる。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(きんゆうサービスのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ、平成12年法律第101号)は、金融商品販売業者等および金融サービス仲介業者に関する規律を定める日本の法律。略称は金融サービス提供法。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする(法1条)。1980年代後半に生じたバブル経済の
金融機関の合併及び転換に関する法律(きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつ、昭和43年法律第86号)とは異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度について定めた日本の法律。1968年(昭和43年)6月1日に公布された。 施行は1968年であるが、1963年に池田勇人総理大臣が日本長期
探偵業務 「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」(2条1項)。 探偵業 「探偵業務を行なう営業」(2条2項)。
地方公営企業等の労働関係に関する法律(ちほうこうえいきぎょうとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、地方公共団体の経営する企業および特定地方独立行政法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業および特定地方独立行政法人とこれらに従事する職員と
賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法、賃確法。 賃金は、労働契約の基本的な要素であり、また、労働者とその家族の生活の源資であることから、賃金未払と
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。