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令に基づかない私的な(自費)サービスが含まれることもある。 また、派生したサービス種別として、地域密着型サービスの夜間対応型訪問介護(2005年(平成17年)介護保険法改正で創設)及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護(2011年(平成23年)介護保険法改正で創設)がある。 介護保険法第8条第2項において、以下に定義される。
訪問介護員(ほうもんかいごいん、英: Carer, Caregiver, Home Helper)は、介護保険法において訪問介護を行う者のこと。通称ホームヘルパーまたはヘルパー。 訪問介護員は、都道府県知事の指定する『訪問介護員養成研修』の課程を修了した者をいう。介護保険法第8条第2項において介護
居宅介護従業者(きょたくかいごじゅうぎょうしゃ)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する居宅介護従業者養成研修の課程を修了した者をいう。主に2006年度に施行された障害者自立支援法に基づく居宅介護(障がい者(児)ホームヘルプ)業務に従事する。資格付与(修了証明書・修了証書が資格証
訪問看護(ほうもんかんご、英: Health Visiting, Visiting Nursing)とは看護師(准看護師を含む)などが療養を必要とする者の自宅や老人ホームなどの施設を訪問すること。またはその訪問時に行われるサービスのこと。在宅医療の一つ。 介護保険法第8条4項において訪問看護は以下に定義される。
移動介護従業者(いどうかいごじゅうぎょうしゃ、Guide Helper)は、各地の都道府県知事の行う研修を修了した者。通称、ガイドヘルパー、外出介護員と呼ばれている。2003年の支援費制度により現在の名前に変更された。2006年4月の障害者自立支援法施行に伴い「外出介護従業者」に名称が変更されたが
人をたずねてゆくこと。 他家をおとずれること。
介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業
一般的に肢体障害者に比べ、知的障害者や精神障害者に対する福祉制度が発展途上的な状況のため、行動援護従業者資格の認知度についてはまだまだこれからといったところだが、障害者自立支援法案に新たに精神障害者への介護が盛り込まれた事で、需要が高まりつつある。