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遵行状(じゅんぎょうじょう)とは、室町幕府が所領・所務の押領を止めさせるために発給した将軍御判御教書及びそれに付随して出される管領や奉行人の奉書・施行状の内容を実現させる(遵行)のために、御教書などを受けた守護が守護代あるいは遵行の実務にあたる守護使(遵行使)に対して発給する命令文書。
使節遵行(しせつじゅんぎょう)とは、中世日本において、不動産をめぐる訴訟(所領相論)に対し幕府が発した裁定を執行するための現地手続きをいう。使節遵行の制度は鎌倉時代に始まった。室町時代初頭には 守護の権能に加えられ、守護の権限強化へとつながり、守護大名の登場および守護領国制成立への契機となった。
法律・教義などに従い, それを守ること。
規則や法律などにしたがい, それをまもること。
法律を守りそれに従うこと。
じゅん、465年 - 508年)は、北魏の官僚・軍人。字は良軌。本貫は趙郡柏人県。 李綜(李霊の子)の子として生まれた。はじめ奉朝請・尚書度支郎に任じられた。洛陽に遷都されると、営構将となった。孝文帝の南征に従い、行台郎となった。孝文帝が洛陽に帰ると、李遵は太子歩兵校尉に任じられた。宣武帝の初年、歩兵校尉
弓 遵(きゅう じゅん、? - 245年)は、魏の明帝の下賜品を倭国に与えた帯方太守。 238年6月、卑弥呼が魏へ朝献したことに対して、12月に魏の明帝が破格といえる莫大な下賜品を与えようとした。しかし、明帝が239年正月に崩御したことから、これらの下賜品が実際に授けられたのは240年となり、帯方
胡 遵(こ じゅん、? - 甘露元年7月5日(256年8月12日))は、中国三国時代の軍人。雍州安定郡臨涇県の人。文武の才を併せ持ち、要地を抑える魏の武官を歴任した。子は胡広・胡奮・胡烈・胡岐など。 雍州刺史などを務めた張既によって見い出された。張既が礼をもって招聘した人物は楊阜や龐淯など、皆名声と地位を得たと言われる。