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「そきゅう(遡及)」の慣用読み。
(1)過去のある時点までさかのぼること。
〔漢文の「可及」からできた語〕
遡及適用は禁じられている(後述の刑罰法規不遡及の原則)。 刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法の禁止、遡及
(1)さかのぼって追求すること。
海から川へ, または川の下流から上流の方へさかのぼること。
源にさかのぼること。 根本をきわめること。 さくげん。
〔「そげん(遡源)」の慣用読み〕