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通訳案内士法(つうやくあんないしほう)とは、通訳案内士全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第210号、1949年(昭和24年)6月15日に制定題名「通訳案内業法」として公布・施行され、2006年6月に現名称に改正された。 目的の改正
付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内を行うこと)を行うことを業とする職業。訪日外国人旅行者を相手にしたプロの観光ガイドのこと。 通訳案内士の登録人数は、2018年時点で約2.5万人。報酬を得て訪日外国人旅行に付き添い
通訳案内士資格を有する現役の通訳案内士である。 通訳案内士(通称通訳ガイド)(Certified guide)とは、通訳案内士法に基づく国家試験「通訳案内士試験」に合格し、通訳案内士として居住地の都道府県知事より登録証の交付を受けた者のみが従事できる職業につくプロの観光ガイド
言葉が異なるために話が通じない人々の間に立って, 互いの言葉を翻訳して話の仲立ちをすること。 また, その人。
手話通訳士(しゅわつうやくし、英: sign language interpreter)は、手話通訳者の公的資格である。 手話通訳士は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者とその他の者との間の意思疎通の確立に必要とされる手話通訳を行う者(手話
「あんない(案内)」の撥音「ん」の無表記。
(1)人を, その希望する所へ導いて行くこと。
知識や心得がなくて, 様子や事情がわからない・こと(さま)。