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※一※ (名)
(1)きまった規則。
(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。 また, その定め。
広く各種の事に適用できる規定。 通則。
無線通信規則(むせんつうしんきそく、英語: ITU Radio Regulations、略称 RR)は、国際電気通信連合憲章(ITU憲章)および国際電気通信連合条約(ITU条約)を補足する規則であり、各国の無線通信業務(英語版)に関する法律および無線周波数の利用を規制する。
(1)意思を他人に伝えること。 音信を通じること。 信書をやりとりすること。 たより。
〔(ラテン) Norma〕
プログラム規定(プログラムきてい)とは、憲法や基本法などの上位法においてよく見られる、政策についての指針を示す条項である。 当該条項は、裁判所または行政庁の職務行為に対する命令の性質を持つ訓示規定であるが、個々の主体の行為や手続きに対する具体的な法的強制力を持たないとの考え方が一般的である。