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犯罪人引渡し(はんざいにんひきわたし)は、他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追・処罰のために相手国に引き渡すことである。 逃亡犯罪人引渡しともいう。 基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はなく、請求を受けた国は自国の管轄権を放棄して請求国の刑事管轄権に協力することとな
犯罪人引渡し条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)とは、国外に逃亡した容疑者の引き渡しに関する国際条約。犯罪者引渡し条約と称する場合もある。 本来、各国は他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務を負うものではないが、犯罪人引渡し条約を2国間または多国間で結ぶことで犯罪人の引渡しの義務を相互に約する。
(1)逃げ出すこと。 逃げて姿を隠すこと。
入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。日本人活動家尖閣諸島上陸事件では尖閣諸島への上陸に関して、任意聴取が行われた事例もある。 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
の行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。また被請求国の自国民の引渡しは義務ではない。実際の引き渡し手続きは逃亡犯罪人引渡法によりなされる。また、逃亡犯罪人引渡法において条約により決定される事項は日米の間では、この条約による。 (条約付表より)
引渡しを行う。実際の引き渡し手続きは逃亡犯罪人引渡法によりなされる。また、逃亡犯罪人引渡法において条約により決定される事項は日韓の間では、この条約による。 引渡しの請求は、外交ルートを通じて行われる。 引渡しの請求には、その者を特定する事項を記載した文書、犯罪事実を記載した書面、引渡し
逃亡奴隷法(とうぼうどれいほう、英: Fugitive slave laws)は、1793年と1850年にアメリカ合衆国議会で成立した複数の法律であり、1つの州から他の州へあるいは公有の領土へ逃亡した奴隷の返還を規定するものである。 1643年のニューイングランド連邦における連邦規約には、逃亡奴隷