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得をすること。 もうけること。
(1)(ア)一定期間に, 個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から, それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。
農業を営んで生計をたてている世帯。 また, その家屋。
これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。 所得税法基本通達35-1,2に例示されている。事業所得と雑所得
高額所得者、高所得者、高所得 富裕層 高額納税者 所得 (曖昧さ回避) 低所得 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけた
ソビエト連邦における農業集団化 > クラーク (農家) クラーク(ロシア語: кула́к)は、20世紀前半のロシア帝国やソビエト連邦国内における自営農家の総称である。「クラーク」というロシア語は拳骨を意味し、貧農から搾り取った金を握ったら放さない「けち、欲張り」という意味で使われた。クラークは、
事業所得(じぎょうしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法27条1項)。 恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。