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農業のしかた。
農地(のうち、英: agricultural land)とは、一般的には耕作の目的に供される土地のこと。国際的な統計では農業地域(農地)は耕作地と永年草地・放牧地の総称をいう。農林統計上使われる用語としては、耕地と呼ばれる。 家畜や農作物を育てるためには土地が必要である。農作物は全て植物であり、基本的に、呼
土壌改良が進められ、拡大する都市市場に向けた商業的な農業生産が発達した。 ノーフォークという地域は広範囲にわたって砂質土壌が分布し、本来は小麦作に適さない穀物生産上の劣等地であった。例としてヤングは『南部旅行記』で「ほとんど羊のほかはなにも住んでいないような果てしない未耕
バイオダイナミック農法(バイオダイナミックほうほう、独:Biologisch-dynamische Landwirtschaft、ビオダイナミック、ビオディナミ、バイオロジカルダイナミック農業、BD農法、生命力動農法、シュタイナー農法とも)とは、人智学のルドルフ・シュタイナーによって提唱された有機農
ヤロビ農法(ヤロビのうほう)は、ソ連の育種家イヴァン・ミチューリンの育種法を基礎に、日本各地の農業生産者に広まった農業技術全般のこと。ミチューリン農法、ミチューリン農業ともよばれる。ヤロビとはロシア語のヤロビザーツィヤ(春播にする、春化の意味)の略語。 日本では、1950年前後から1950年代半ばに
of Rice Intensification(インテンシフィケーション)」(イネ強化法・イネ強化システム)の略称。 SRIは乳苗・疎植と間断灌漑による土壌水分の制御が基本であるが、国と地域の気候風土によって独自の改良・普及された農法になっている。主な共通点は下記になる。 SRI主原則(出典)。
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
岡田茂吉の理念は⾃然農法国際研究開発センター、MOA⾃然農法⽂化事業団などに受け継がれている。 1947年、「無から有を生めるのは自然のみで、農家は自然の営みを手伝うだけ」と考えた福岡正信は「不耕起」「無肥料」「無農薬」「無除草」を原則とする自然農法を始めた。具体的な農法として、植物の種子と粘土と混合した粘土団子がある[要出典]。