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委任事務(いにんじむ)とは政治学用語の一つで、本来ならば国が行うべきの行政事務を、国が地方自治体に委任した上で、それが地方自治体によって行われるようなものをさす。これに対して本来自治体が自ら行うべき行政事務のことは固有事務と言う。 委任事務は団体委任事務と機関委任事務
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するのは、1888年に衛戍条例(明治21年勅令第30号)制定によって、衛戍監獄が認められた時である。ただし、それ以前の1883年に陸軍監獄則、1884年に海軍監獄則が発出されていた。最初の衛戍監獄は、東京鎮台に設けられたもので、旧虎ノ門徒刑場の建物を代々木練兵場(現代々木公園)に移設して使用した。1
機関委任事務(きかんいにんじむ)は、地方公共団体の首長(都道府県知事、市町村長)等が法令に基いて国から委任され、「国の機関」として処理する事務のことである。1999年(平成11年)の「地方分権一括法」の制定により廃止された。 機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した「国の事務
書類の作成など, 主として机の上で取り扱う仕事。
軍隊・軍備・戦争に関する事柄。
軍務伯(英語: Earl Marshal; アール・マーシャル)は、中世以来のイギリスの官職。国務大官のひとつ。 軍務伯のほか、式部長官、紋章院総裁、紋章局長官、警備長官など様々に訳される。 中世においてはマーシャルは大司馬(軍察長官)の副官職であり、さほど高い地位の役職ではなかったが、国王政庁の
軍務局(ぐんむきょく)は、日本の陸軍省・海軍省に設置されていた軍政担当部局。 軍務局は軍政を管轄するとともに省の政策形成及び兵員・予算を獲得することが最も重要な役目であり、軍務局長は大臣・次官に次いで政治折衝の中心的な地位にあった(ただし、軍の公式な見解としては軍務