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2010年贈収賄法(英:Bribery Act 2010)とは、賄賂に関して定める刑罰法規を内容とするイギリスの制定法である。 数十年にわたる報告書と草案を経て、2009年に女王演説で議会に提出され、2010年4月8日に女王の裁可を受けた。施行は、当初2010年4月の予定だったが、2011年7月1
賄賂(ワイロ)を受け取ること。
〔動詞「賄う」の連用形から〕
賄賂を放置した場合、賄賂によって公務員の裁量の公正が歪められる。仮に裁量そのものが適正なものであったと仮定しても、賄賂の授受の事実のみで国民は公務員の裁量の公正を疑い、公務への社会の信頼が損なわれる。こうした点からしても、賄賂が公認される余地はないこととなる。
賄征伐である。 征伐の内容は様々であり、たとえば、用意された米を全部食べてしまって、もっと寄こせと言ってみたり、机をしきりに叩いたり、茶碗や皿などを投げ付けて壊したりした。時には賄方との間で暴力沙汰にまで発展することもあった。賄
一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。
人から物を贈られることを敬っていう語。 恵与。 恵投。
生前の功績によって死後, 位を贈ること。 また, その位。