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Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。 損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対す
従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
間の数に上限を設けているケースがほとんどであり、この制度の導入で医師不足に拍車がかかる問題や、そもそも保険に加入できない問題が発生することが、海外医療勤務経験者より指摘されている(特に産科では、1年間の出産数が上限200人ほどの制限が一般的であり、日本の400人以上とも言われている平均出産担当数では釣り合わないといわれている)。
賠償責任保険普通保険約款(ばいしょうせきにんほけんふつうほけんやっかん)とは、偶然な事故によって他人の生命・身体を害したり、または他人の財物に損害を与えたために被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険の共通事項を規定したものである。 賠償責任保険普通保険約款(普通約款)は、かつて米国のGeneral
生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん、PL保険)は第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して賠償責任を負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険である。 例えば、次のものがこの保険の対象となる。
受託者賠償責任保険(じゅたくしゃばいしょうせきにんほけん)とは、他人から預かった物をキズつけたり、紛失して返せなくなったりした場合の、持ち主に対する賠償責任をカバーする保険である。自分の物か他人の物かの違いがあるが、物の損害を対象とする保険(物保険)に性質上近い。企業向け賠償責任
責任