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にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
責任
る。当時、医者のところへ行っていた事が、皮肉にも彼女の命を救った。 身軽で力が強く、逃げ足も速いため作中ではしばしば「サル」と呼ばれる。定住地と定職を求めて放浪しているが、街の人々も自身の生活で手一杯なためなかなか見つからず、職運がないことを度々嘆く。 読み書きできるのはわずかな単語のみで、ほぼ完全に近い文盲。
(1)(手・腕などで)物の重量をささえた状態を保つ。 保持する。
2011年2月18日産経新聞 ^ 採決欠席代表者の党員資格停止 民主、15人厳重注意で配慮 東京新聞2011年3月1日 ^ 野田さんなら…小沢系16人組が会派離脱願撤回 読売新聞2011年9月1日13版4面 ^ 民主党:衆院比例の小沢系16人、会派離脱届 毎日新聞 2011年2月17日閲覧 ^ 日経新聞、p1、2011年2月18日。
責任払い(せきにんばらい)とは、麻雀における細目ルールのひとつで、ある特定の役の和了(あがり)が発生した時に、その役を確定させる副露(鳴き)を許したプレイヤーに対して課される罰則(点の支払い)である。 中国語で包(パオ)ともいう。歴史的には、ロン和了の時の放銃者一人払いも包と言った(放銃一家包)。
責任や結果的責任の思想が根強く残されていた。dolus(故意)と過失の観念は中世のイタリア法学においてようやく認められ、カロリーナ刑事法典で採用されたことで近代的な責任主義の原型となった。これと併行して個人的地位に基づく個人的責任が重視されるようになり、客観的責任・団体的責任から主観的責任
証明責任(しょうめいせきにん)とは、真偽不明な対象に関して証明を負う責任。挙証責任、立証責任とも言う。 論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。 裁判上では、ある事実が真偽不明であるときに、その事実を要件(前