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これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
課税所得(かぜいしょとく)はひとつの所得税の体系が租税を課するものの上での基礎を指す。一般的に、それは収入もしくは所得の幾つかのまたはすべての項目を含み、支出とその他の控除によって差し引かれる。 所得税 カナダの所得税 香港の所得税 イギリスの所得税 米国の所得税 課税対象の賃金 ^ “Reporting
所得控除を行い(第21条第1項第3号)、それらの金額に税率を適用する(第21条第1項第4号)。この時、高い累進課税を緩和するための平準化措置(第89条,第90条)として、山林所得には五分五乗制度、変動所得・臨時所得には平均課税制度が適用される。最後に上記の額から税額控除を行い算出された額が「所得
得をすること。 もうけること。
(1)(ア)一定期間に, 個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から, それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。
間に携へ来り、しかも維新以後さらに肝胆相照らせし大久保利通その人を失ひしは、税所氏の前途生涯に他人の解し得ざる深酷の一線を横断せり」と述べており、大久保の死が税所に与えた影響が大きかったことがうかがえる。『甲東逸話』にも「税所は遭難(紀尾井坂の変)のことを聞いて馳せ行き、慟哭の余り殆ど絶え入らんとし
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。 所得税法基本通達35-1,2に例示されている。事業所得と雑所得
高額所得者、高所得者、高所得 富裕層 高額納税者 所得 (曖昧さ回避) 低所得 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけた