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(1)年号(859.4.15-877.4.16)。 天安の後, 元慶の前。 清和・陽成天皇の代。
627年 - 649年。 プロジェクト 紀年法 太宗が魏徴などの賢臣を任用し、広く諫言を納れて善政を敷いたため、隋末の戦乱から民生を立ち直らせることに成功した(貞観の治)。 貞観年間は賦役も軽く、殖産が奨励された傍ら、突厥との防衛戦にも勝利し、社会は安定して経済は繁栄を見た。
貞観格(じょうがんきゃく)は、平安時代の貞観11年4月13日(869年5月27日)に奏進され、同年9月7日(同年10月15日)の宣旨によって施行された格。全12巻であるが、最後の2巻は格に該当しない臨時の法令類を唐の『開元留司格』に倣って「臨時格」として末尾に掲げたものである。
にある条文を改訂した場合には、その条文に「前式(さきのしき)」と明示して、その後に「今案(いまあんずるに)」という書き出しを用いて改訂内容を記載する表記法を取った。このため、編纂期間は短縮されて巻数も『弘仁式』の半分に
貞観殿(じょうがんでん)とは、平安御所の後宮の七殿五舎のうちの一つ。内裏の中央北辺に位置し、常寧殿の北。広さは7間4面であるとも、9間4面であるともいう。 別名を御匣殿(みくしげどの)と言い、天皇の装束等を裁縫する場所またはそこに属する女官を意味する。長官は別当。後に天皇の寝室にも奉仕するようになり
※一※ (名)
玄降譴、厚載虧方、如聞、陸奧國境、地震尤甚、或海水暴溢而爲患、或城宇頽壓而致殃、百姓何辜、罹斯禍毒、憮然媿(異本は愧)懼、責深在予、今遣使者、就布恩煦、使與國司、不論民夷、勤自臨撫、既死者盡加收殯、其存者詳崇賑恤、其被害太甚者、勿輸租調、鰥寡孤獨、窮不能自立者、在所斟量、厚宜支濟、務盡矜恤之旨、俾若朕親覿焉、
5月:富士山が噴火。いわゆる貞観大噴火。 10月3日:阿蘇山が噴火。 8年 閏3月10日:応天門の変が起こる。内裏朝堂院の正門応天門が炎上し、これを巧みに利用して伴氏・嵯峨源氏の追い落としに成功した藤原良房は、同年8月19日、天皇の外祖父であることを理由に、人臣として最初の摂政に任命。 9年 5月12日:阿蘇山が再び噴火。