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讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。 明治8年(1875年)に成立。 明治13年(1880年)に旧刑法(刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号))の制定に伴い消滅した。
そしること。 誹謗。 毀謗。
〔「ぼうず」とも〕
他人の悪口を言うこと。
他人を誹謗(ヒボウ)する言葉。 悪口。
悪く批評すること。
湛然の十四誹謗の説に依拠して、「わが宗のどんな高僧や大檀那と称される人でも凡夫である以上完璧はありえず、日々、無数の謗法を犯しているのである。ましてや高僧でも大檀那でもない自分ごとき者は、信仰に対する慢心や油断等を厳に慎んでいかねばならない」といった内省的観点からこの言葉が説かれる場合もある。『法華文句記』巻6に説く。
事実とは違う悪口を言って陥れること。 讒謗(ザンボウ)。