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そしること。 誹謗。 毀謗。
〔「ぼうず」とも〕
他人の悪口を言うこと。
他人を誹謗(ヒボウ)する言葉。 悪口。
ありもしないことを言って, 人を悪く言うこと。 誹謗(ヒボウ)。
悪く批評すること。
讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。 明治8年(1875年)に成立。 明治13年(1880年)に旧刑法(刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号))の制定に伴い消滅した。
誹謗、中傷 「誹謗中傷」は、「誹謗」と「中傷」を合わせた言葉である。 「誹謗」 - 他人を悪く言うこと。そしること。 「中傷」 - 根拠のない事を言いふらして、他人の名誉を傷つけること。 これら二語が並列して「誹謗中傷」と表現されることがある。「誹謗中傷」が動詞化して(サ変動詞化して)「誹謗中傷する」という用法も見られる。