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「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)」は、特定小型原動機付自転車と自転車が対象となる。この標識があって歩行者の通行が禁止されていない場合、自転車は手押しの状態でのみ通行可能である。 「車両(組合せ)通行止め(310)」は、記号によって図示される種類の車両が対象となる。よくあるのは、「二輪の自動車以外の自動
〔仏〕
いろいろな乗り物。 また, 全部の乗り物。
(1)人や車が道を通ること。 往来すること。
通行帯のほか速度に応じて最も右側以外の通行帯を通行でき、最も右側の通行帯は通行できないところ、専用通行帯が存在する場合は、専用通行帯は通行できず、逆に専用通行帯以外の全ての通行帯を通行できる。 路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。
また、主に安全側線において、短い梯子もしくは柵状の装置が設置されていることがあるが、これは「安全側線緊急防護装置(タピット)」と呼ばれるもので、設置されている場所や形状は似ているが車止めではない(同装置の詳細は安全側線#課題と対策を参照)。 第1種車止め
通行禁止道路通行許可証(つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう)とは、道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証。 通常、道路交通法第8条による通行の禁止(通行止め、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路な
車両の通行側(しゃりょうのつうこうがわ)では、車両(自動車、自転車など)が道路を通行する際に、右側と左側のどちらを通行するよう定められているかについて記述する。 この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。 車両は原則として道路中央よりも左側の