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条)、特別に「法律上の利益にかかわらない資格で提起する」(行訴法5条)ことが出来る。 例外として、民事訴訟法134条では法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認請求を許している。 形成の訴えの利益 : 形成の訴え(形成訴訟)は、法規の定める形成権の行使による権利義務関係ないし法律関係の形
イスカリオテのユダを主人公とした視点で、イエス・キリストに対してどういう感情を持っていたのかを述べるという形式を取っている。全体としてはイエスの薄情や嫌らしさを訴える内容となっている。しかしその実質は、自暴自棄になったユダの愛と憎しみがないまぜになって、どちらがどちらか本人すらすでに判別つかなくなり、混乱しながらも悲痛に訴え
請求の減縮 請求の減縮(せいきゅうのげんしゅく)とは、数量的に可分な請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円に請求額を減額する)。請求の減縮が民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求の減縮
訴えの併合(うったえのへいごう)とは、民事訴訟において複数の請求が結合されていることをいう。訴えの客観的併合と訴えの主観的併合とを含む。複雑訴訟形態の一つである(訴訟は、1原告1被告1請求を基本としており、それ以外は全て複雑訴訟となる。)。 実際の訴訟においては、同一訴状書面において複数の当事者や
出訴期限法(しゅっそきげんほう、英: statute of limitations)とは、英米法において、民事訴訟の提起や刑事訴追に関する時間的制限について定めた制定法。出訴期限後に提起された訴えは無効である。 (民事上の)出訴期限は大陸法における消滅時効と同様の機能を果たしているが、大陸法におけ
そうだ」前の例と同様、神聖なテキストが無誤であるという信念に基づいている。 有名な人物の言葉を引用する。「アレキサンダー・ポープが言ったように、愛国心は悪党の最後の拠り所だ」と言った場合、愛国主義は常に悪だという意味を暗に含んでいる。 先生や両親に教えられたことを根拠とする。「先生がそう言ったんだから、そうに違いない」
それは好ましくない。ないとするならば親不孝な子供は葬儀や祭祀などかえりみないだろうがそれも好ましくない」と答えた。孔子は「われいまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」と述べているが、このように結果に訴える論証は「そのことについてはわからない」と言うためにも使用できる。 [脚注の使い方] ^ FallacyFiles
衆人に訴える論証(しゅうじんにうったえるろんしょう、羅: argumentum ad populum)とは、論理学における誤謬の一種であり、多くの人々が信じている、支持している、属している等の理由で、ある命題を真であると論証結論付けること。多数論証、多数派論証