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条)、特別に「法律上の利益にかかわらない資格で提起する」(行訴法5条)ことが出来る。 例外として、民事訴訟法134条では法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認請求を許している。 形成の訴えの利益 : 形成の訴え(形成訴訟)は、法規の定める形成権の行使による権利義務関係ないし法律関係の形
イスカリオテのユダを主人公とした視点で、イエス・キリストに対してどういう感情を持っていたのかを述べるという形式を取っている。全体としてはイエスの薄情や嫌らしさを訴える内容となっている。しかしその実質は、自暴自棄になったユダの愛と憎しみがないまぜになって、どちらがどちらか本人すらすでに判別つかなくなり、混乱しながらも悲痛に訴え
請求の減縮 請求の減縮(せいきゅうのげんしゅく)とは、数量的に可分な請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円に請求額を減額する)。請求の減縮が民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求の減縮
訴えの併合(うったえのへいごう)とは、民事訴訟において複数の請求が結合されていることをいう。訴えの客観的併合と訴えの主観的併合とを含む。複雑訴訟形態の一つである(訴訟は、1原告1被告1請求を基本としており、それ以外は全て複雑訴訟となる。)。 実際の訴訟においては、同一訴状書面において複数の当事者や
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
(1)一定の順序を経ないで, 直接上級の官司に訴えること。 律令制以降, 全時代を通じて原則として禁止され, 特に江戸幕府はこれに厳罰を与えた。 えっそ。
⇒ おっそ(越訴)