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多くの信託銀行は、遺言に関する以下のサービスを有料で提供している。名称に信託という文言が含まれているが、法的には信託とは無関係である。 遺言の作成に関するコンサルティング 作成した遺言書を保管 遺言の執行 遺言の執行を引き受けない代わりに料金を低額にしたメニューも提供している。 遺言の執行報酬は、相続税評価額の2
品物を人に頼んで送ること。
(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。
神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。
(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。
他の物にかこつけること。 ことよせること。
〔「御託宣」の略〕
法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。