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(1)ポンプの, 水をあげうる高さ。
(1)特定の目的のために定められた一連の条項の全体をひとまとまりとして呼ぶ語。 国会の両院協議会に関する規程など。
※一※ (名)
(1)きまった規則。
(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。 また, その定め。
級各員事略》収録の《九団三営営長前工兵八営革軍二正隊副隊長金兆龍》では「一発撃たれて逃亡し、もう一発が頭に命中した」(以槍撃之,而陶竄走,再撃之,而頭顱破碎)、1918年の「武昌起義談」では「腰を撃たれた」としている ^ 阮栄発の死も証言者や時期によって状況が異なる。前述の「前清工兵八営革命実録」で
内線規程(ないせんきてい)とは、需要場所における電気設備の保安の確保及び電気の安全に資することを目的とし、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(特別高圧に関する部分を除く)の設計、施工、維持、検査の基準として、制定以来、日本において広く利用され、実績ある屋内配線工事等の代表的な民間自主規格であり、電
〔(ラテン) Norma〕