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特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける
れる。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。 日本国憲法第26条第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽
『怠ける権利』(原題:Le droit à la paresse)は、1880年に『リガルテ』誌に発表されたフランスの社会主義者ポール・ラファルグのエッセイ。1848年の二月革命で打ち立てられた「働く権利」を攻撃し、怠惰を礼賛している。ヨーロッパ中の労働者階級や一般層に広く読まれ、詩人や芸術家にも影響を与えたことで知られる。
(1)裁き, 判定を下すこと。
本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。 不平等条約における領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく、領事
領主裁判権(りょうしゅさいばんけん)とは、ヨーロッパ中世において、封建領主が荘園の慣習法にもとづいて行使した裁判権。 領主裁判権は、領主が領民に対して有していた裁判権で、領主の意志に左右され、カール・マルクスの理論では農奴を根幹とする荘園農民から剰余生産物を収取するための経済外的強制の一手段とされる。
(1)相手からの働きかけを受けること。 また, 受け手。
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。