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行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、フランス語: tribunal administratif、ドイツ語: Verwaltungsgericht、英語: administrative court / administrative tribunal)は、行政裁判を行うため司法裁判所とは別に設けられる特
」以下にとどまり、「徒」以上について専断の権限はない。「杖」以下であっても、裁判し難い者については、専断の権限を有しない。ただし、推問すでに服して罪状明白であるが、律条に明文なく擬断し難いものは、ただその口書を府県裁判所に送り、処分を乞うことを要した。しかし、連累人は、罪が軽くとも、正犯と同所に処断
為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、東京都千代田区隼町4番2号にある、日本における司法府の最高機関。日本国憲法で存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。 最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本
国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
州裁判所 (アメリカ合衆国) (State court) は、アメリカ合衆国の各州が設置する裁判所。 イングランド・ウェールズの州裁判所 (County Court) については、カウンティ裁判所を参照。 州裁判所 (スコットランド) (Sheriff Court) は、スコットランドの裁判所。