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よれば良人と奴婢の間の子は奴婢とし、主人が異なる奴婢の間の子は母(婢)の主人に属するとされた。庚午年籍によって賤を戸籍に記載する制度が確立され、続く庚寅年籍においては編成前年(689年)以前に父母によって売買された子は賤とすること、庚寅年籍編成以後の良民子弟の売買は一切認めないこと、編成前年以前にお
良遍(りょうへん、建久5年(1194年) - 建長4年8月28日(1252年10月3日))は、鎌倉時代前期の法相宗の僧。俗姓は藤原氏。字は蓮阿。三位已講・生駒僧都とも称される。 奈良興福寺で法相教学を学び、法印・権大僧都に任じられた。覚盛から戒を受け、戒律の復興に尽力した。生駒竹林寺の住持となり、東大寺知足院を復興している。
を起こしてその地位を奪った下克上から統一までの混乱期。長定は、長祗の諸兄長唯(義滋)と長隆に倒されたが、さらにこの兄弟が争って、上村氏の支援を得た長唯が統一した。 ^ 「買免」とは、買戻すこと、または買い償うことの意味。具体的には質物や年季売などを指す。 ^ 「本主」とは土地を
古き良き法(ふるきよきほう、独:Altes gutes Recht)は、ヨーロッパ(特にドイツなど)における中世法の基本概念の1つであり、由来が古い法であるほど良い法、正しい法であり、新しい法を破るという思想。良き古き法(よきふるきほう、独:Gutes altes Recht)とも。フリッツ・ケルン(Fritz
- 第4条) 第1章の2 - 土地改良長期計画(第4条の2 - 第4条の4) 第2章 - 土地改良事業(第5条 - 第94条の4) 第3章 - 交換分合(第97条 - 第111条) 第4章 - 土地改良事業団体連合会(第111条の2 - 第111条の23) 第5章 - 補則(第112条 - 第131条)
成績・品質などを示す段階の一。 普通, または普通よりよいことを表す。
8 第五項の都道府県は、第四項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、実施方針を定め、又はこれを変更しなければならない。 9 第五項の都道府県は、実施方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。 第八条 -
家畜改良増殖法(かちくかいりょうぞうしょくほう、昭和25年法律第209号)は、家畜の改良増殖の促進等について定めた日本の法律である。 第1章 総則 第1章の2 家畜の改良増殖に関する目標等 第2章 種畜等 第3章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植 第3章の2 家畜登録事業 第4章 雑則 第5章 罰則 獣医師