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小型船舶登録は小型船舶の登録等に関する法律などの規定に基づく登録制度である。 日本船舶のうち総トン数が20トン未満の船舶(小型船舶)を対象とするが、漁船法第2条1項に定める漁船、櫓櫂船(主として櫓櫂により運転する舟を含む)は対象外である(商法第686条2項、船舶法第20条、船舶法第5条1項)。 他人の委託により船舶登録を業として行うには
船舶賃貸借を登記したときは、以後、その船舶について物権を取得した者に対しても効力を生じることになる(商法第703条)。 登記船舶は抵当権の目的とすることができ (商法第848条1項)、船舶抵当権は船舶の属具に及ぶ(商法第848条2項)。 海事代理士(海事代理士法第1条) 司法書士(司法書士法第3条) 弁護士 船籍 登記 表示 編集
ふね。 人や財貨をのせて水上を航行する乗り物。 商法上では, 商行為をなす目的で航海の用に供せられる船で, 櫓櫂(ロカイ)船以外のもの。
(1)帳簿に記し載せること。
に耐えなくなった船だった。この実施は通常、木造船の船齢によるもので、外洋航走の厳しさに耐えるには脆くなりすぎたのち、老朽化した船体は比較的静かな水上に置かれ、長年にわたり浮くままとされた。 監獄ハルクは監獄船として用いられたハルクである。これらは英国領で広汎に
トン数法は、国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数の4種類のトン数を定めている。国際トン数及び純トン数は、国際トン数証書に記載され(トン数法第3条第5項)、総トン数は、船舶国籍証書に記載される。載貨重量トン数は、造船契約、用船契約等において広く使用されている。
フェンダーとは、船舶の分野においては、船体の舷側(側面)を保護するものを指す。「防舷物」「防舷材」ともいう。船を港に係留する時など、舷側が直接岸壁やさん橋や他の船に接触すると損傷するので、それを防ぐために用いる。 様々なフェンダー プレジャーボートに付けられたフェンダーの一例
は、ケーブルやチェーンを連続的にループ状にしたもので、キャプスタンに巻き付ける。主錨のケーブルやチェーンは、ニッパーと呼ばれるロープなどの一時的な接続具を使ってメッセンジャーに取り付けられ、運搬される。これを錨の重さに応じて着脱し、これを巧みに行うことによって、停止やサージングを必要としない連続的な巻上げを行うことができた