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国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人
(1)他に与えた損害をつぐなうこと。
ission)の申出とそれに係る費用の支払いを行った場合を推定した額を加味し法定損害賠償が算定される。その他、侵害発生日数を算定した固定額、または利益侵害の事例毎・個別の知的財産毎・利益品目毎・利益種別毎に各々算定した固定額を法律で定めているなど、知的財産権の態様によって賠償内容が変化する場合もある。
法を所管する警察庁交通局交通指導課、自動車運転処罰法を所管する法務省刑事局刑事課、JA共済を監督する農林水産省経営局保険課など他省庁と連携して執行にあたる。 2002年(平成14年4月1日)の改正では、国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法
自然状態・自然権 (人権)・社会契約といった概念・思想と共に説かれ、(「自然状態・自然権 (人権)」と「自然法」が調和的か対立的か、また「自然法」の具体的な中身・優先事項が何であるか等は、論者によって見解に相違があるものの)総じて「自然
洞泉寺があったが、 明治3年(1870年)、苗木藩の廃仏毀釈により洞泉寺を含む寺院は全て廃寺となった。旧苗木藩の領民は神道への改宗を強制された。 最後の住職の大同巨益は還俗・帰農し、姓を「洞田」にして、廃寺後の洞泉寺の建物に引き続き居住した。 明治4年(1871年)、苗木県(旧苗木藩)が岐阜県に吸収されたことによ
賠償庁(ばいしょうちょう)は、かつて存在した日本の行政機関。長は国務大臣賠償庁長官。 賠償庁は、賠償庁臨時設置法(昭和23年1月31日法律第3号)に基づいて、総理庁の外局として、1948年(昭和23年)2月1日に設置された。1949年(昭和24年)6月1日に総理府の外局となり(総理府設置法(昭和24
自然法則(しぜんほうそく、law of nature)とは、自然の事象の間になりたっている、反復可能で一般的な関係のこと。 自然律とも言う。 法則と言ってもいくつか分類があるが、自然法則というのは、規範法則ではないもののほうであり、人間の道徳的なlaw(法規)ではないほうの法則である。自然法則は因果関係を基礎に置いて考えられている。