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電磁的記録(でんじてききろく)とは、データのことを指す法律用語の一つで、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録のこと。 刑法においては、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
(1)のちのちまで残すために物事を書きしるすこと。 また, その書きしるしたもの。
を誤りを理由に原判決を破棄する場合であって、さらに事実審理をする必要がない場合(民事訴訟法第326条第1項)、②裁判権がないことを理由に原判決を破棄し、訴えを却下する場合(同2項)、破棄自判をしなければならない。なお、後者は例示規定であり、訴訟要件の欠如等を理由に訴えを却下する場合なども破棄自判
〔数〕 ロガリズムの略。 記号(log)を読むときの語。
〖log〗
まな狙いがあるが、一般的には夢とは潜在的な願望を充足させるものである。つまり夢は無意識による自己表現であると考えることができる。 フロイトは夢において充足させようとする願望がイメージにより曖昧に表現されているかについて注意を払っている。この理由としては願望を明確化することを妨げようとする意識によっ
ような能力として考えられていたのである。 犯罪で、この能力が劣っている人間は罰せられない、といったことが言われる。しかしながら、哲学分野としての用語用法としては必ずしも整合性が合うとは言いかねる。 [脚注の使い方] ^ 日本国語大辞典,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,大辞林 第三版,精選版
美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判