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例としては在留許可の更新や温泉掘削の許可などがある。 一方、同じ裁量処分でも、覊束裁量処分は、法律の文言の上では一義的に確定しないように見えるが、実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法が予定する客観的な基準が存在すると考えられる。 したがって、覊束裁量については適法・違法の問題がありうるので、司法審査の対象
積極的権利」との対比を行う場合、国家による介入を拒否することを本質とする権利は「自由権」ないし「消極的権利」、国家に依拠してその実現が図られる権利は「社会権」ないし「積極的権利」と区別される。 自由権は、精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権(人身の自由)などに分類される。 精神的自由権 思想・良心の自由
自分の考えで問題を判断し処理すること。
権 量(けん りょう)は中華民国の政治家。北京政府の要人で、交通系の一員である。旧名は志煐。字は謹堂。号は適園。晩号は適園老人。 17歳のときに試験に参加した際に、権量と改名した。公立広東高等学堂を卒業した後、日本に留学する。東京高等商業学校(現一橋大学)を卒業した。帰国後、湖北勧業公所総務科科長、
禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
請求権と自由権は相互規定的である。ある人物があることを行う自由権を有するのは、そのことを当該人物が行うことを禁じる請求権を持つ人物がいない場合に限られる。同様に、ある人物が他者に対する請求権を有する場合、当該他者の自由権は制限される。これは義務論理における義務と権利の間に、「『ある人物が行うことを許可されていること』=『当該人物
経済的自由権(けいざいてきじゆうけん)とは、基本的人権における自由権の一つ。人の経済的な活動を人権として保障するのが目的である。これは、自立した個人であるためには、経済的な活動基盤を獲得することが前提であるので、それに対する国家や権力からの干渉(農奴制など)を制約する必要があるためである。 居住移転の自由
す。夫(そ)れ有司、上は帝󠄁室(すめらみこと)を尊󠄁(たつと)ぶと曰(い)はざるに非(あら)ず、而(しか)して帝󠄁室漸(やうや)く其(その)尊󠄁榮(そんえい)を失(うしな)ふ。下は人民(おほみたから)を保(たも)つと曰(い)はざるに非(あら)らず、而(しか)も政令百端、朝󠄁出暮