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禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
請求権と自由権は相互規定的である。ある人物があることを行う自由権を有するのは、そのことを当該人物が行うことを禁じる請求権を持つ人物がいない場合に限られる。同様に、ある人物が他者に対する請求権を有する場合、当該他者の自由権は制限される。これは義務論理における義務と権利の間に、「『ある人物が行うことを許可されていること』=『当該人物
経済的自由権(けいざいてきじゆうけん)とは、基本的人権における自由権の一つ。人の経済的な活動を人権として保障するのが目的である。これは、自立した個人であるためには、経済的な活動基盤を獲得することが前提であるので、それに対する国家や権力からの干渉(農奴制など)を制約する必要があるためである。 居住移転の自由
す。夫(そ)れ有司、上は帝󠄁室(すめらみこと)を尊󠄁(たつと)ぶと曰(い)はざるに非(あら)ず、而(しか)して帝󠄁室漸(やうや)く其(その)尊󠄁榮(そんえい)を失(うしな)ふ。下は人民(おほみたから)を保(たも)つと曰(い)はざるに非(あら)らず、而(しか)も政令百端、朝󠄁出暮
公益社団法人自由人権協会(じゆうじんけんきょうかい、英文名称: Japan Civil Liberties Union (JCLU)、1947年 - 現在)は、人権侵害救済のための訴訟支援事業などを実施する公益法人。また、基本的人権の擁護に関する調査研究、講演、出版、意見表明などの活動を目的とする。元法務省所管。
自由自在(じゆうじざい) 四字熟語の一つ。自由に思いのままにする(できる)こと。 増進堂・受験研究社から発行されている学習参考書。自由自在 (参考書)を参照。 かつて存在した日本の旅行会社。てるみくらぶを参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先
⇒ 自由学芸
「現代華{(1)}」に同じ。 大阪の山根翠堂(1893-1966)が1922年に, 生け花を「じゆうばな」と称したことに始まる。 じゆうばな。