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自然状態・自然権 (人権)・社会契約といった概念・思想と共に説かれ、(「自然状態・自然権 (人権)」と「自然法」が調和的か対立的か、また「自然法」の具体的な中身・優先事項が何であるか等は、論者によって見解に相違があるものの)総じて「自然
任意性のない自白を排除すべきものとしており、これを自白法則という。 自白の任意性は、検察官が立証しなければならない。 自白法則の趣旨には以下に述べる対立がある。 虚偽排除説は、任意性のない自白は類型的に虚偽のおそれがあるため証拠排除されると考える。すなわち、自白法則を伝聞法則と同様、法律的関連性の問題として捉えている。
岡田茂吉の理念は⾃然農法国際研究開発センター、MOA⾃然農法⽂化事業団などに受け継がれている。 1947年、「無から有を生めるのは自然のみで、農家は自然の営みを手伝うだけ」と考えた福岡正信は「不耕起」「無肥料」「無農薬」「無除草」を原則とする自然農法を始めた。具体的な農法として、植物の種子と粘土と混合した粘土団子がある[要出典]。
自然法論(しぜんほうろん、英: natural law theory、独: Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義にお
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
〔呉音〕
※一※ (名)
957年(昭和32年)に新たに自然公園法が制定され、国立公園法は廃止された。 自然公園の指定地域では、開発を全面的に禁止してはいない。国有地、公有地のほか、民有地も含まれるため、農業や林業、その他の産業活動を行なうことも一定の条件下で許容している。 自然公園では、地域の自然環境の実情に応じて、どの