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Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。 損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対す
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
法を所管する警察庁交通局交通指導課、自動車運転処罰法を所管する法務省刑事局刑事課、JA共済を監督する農林水産省経営局保険課など他省庁と連携して執行にあたる。 2002年(平成14年4月1日)の改正では、国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法
間の数に上限を設けているケースがほとんどであり、この制度の導入で医師不足に拍車がかかる問題や、そもそも保険に加入できない問題が発生することが、海外医療勤務経験者より指摘されている(特に産科では、1年間の出産数が上限200人ほどの制限が一般的であり、日本の400人以上とも言われている平均出産担当数では釣り合わないといわれている)。
昭和32年に賠償責任保険が一般に発売されたのを機に、普通保険約款の独立化を含めて抜本的な見直しが行われ、昭和33年12月に本保険の認可が下り、保険名称も「船客傷害賠償責任保険」と改称、昭和34年に発売された。この約款構成の見直しに伴い、従来、賠償責任とは無関係に担保していた弔慰金・見舞金は、特約として普通保険約款から切り離して別に担保することとされた。
生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん、PL保険)は第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して賠償責任を負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険である。 例えば、次のものがこの保険の対象となる。
受託者賠償責任保険(じゅたくしゃばいしょうせきにんほけん)とは、他人から預かった物をキズつけたり、紛失して返せなくなったりした場合の、持ち主に対する賠償責任をカバーする保険である。自分の物か他人の物かの違いがあるが、物の損害を対象とする保険(物保険)に性質上近い。企業向け賠償責任
賠償責任保険普通保険約款(ばいしょうせきにんほけんふつうほけんやっかん)とは、偶然な事故によって他人の生命・身体を害したり、または他人の財物に損害を与えたために被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険の共通事項を規定したものである。 賠償責任保険普通保険約款(普通約款)は、かつて米国のGeneral