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よび内閣職権は実効性を喪失した。内閣官制第2条では「内閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」とされ、以前の内閣職権第1条における「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」という「統督ス」という語が「保持ス」に変更さ
聖職叙任権(せいしょくじょにんけん)は、キリスト教会における司教や修道院長など聖職者を任命する権限。単に叙任権(じょにんけん)と称されることもある。 古代末期以来、私領に建てられた聖堂(私有教会)や修道院が増加していったが、こうした聖堂の聖職者あるいは修道院長を選ぶ権限は土地の封建領主が保有していた
(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。
(1)担当する役目。 職務。
〔「しょく」の直音表記〕
決の基礎とすることができるし、当事者が申し出てもいない証拠を職権で取り調べることができる(例:人事訴訟法20条「裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる」)。 中世ヨーロッパでは当事者主義が主流であり、当事者の告発がなければ裁判が行えなかったが、12世紀の
※一※ (名)
(1)仮のもの。 真実ではないもの。