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障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入される。 2018年 - 法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行。 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がそ
高齢者、障害者等の移動上および施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律である(第1条)。通称はバリアフリー法またはバリアフリー新法である。 本格的な高齢化社会の到来を迎えて、高齢者・障害者
替えなど、登記手続きを建替組合が一括して行う(ただし再開発事業とは異なり、公共事業ではないため、土地収用法は適用されない。反対者には売渡し請求を行い、最終的には民事訴訟で明渡しを求めることになる。)。またディベロッパーなどが建替組合に参加することも可能である。 マンション建替法以外の建替え手
の多様性及び人間性の一部としての障害のある人の受容。機会の平等。アクセシビリティ。男女の平等。障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重。を一般的原則としている。(訳;日本障害フォーラム 長瀬修 川島から引用) 障害者権利条約の
障害 > 身体障害 > 聴覚障害者 聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)とは、聴覚に障害がある(耳が不自由な)人のことである。 聴覚障害者は身体障害者のうち、聴覚器に感覚鈍磨を生じる聴覚障害(聴力障害)を持つ者であり、感覚器障害者の一種である。聴覚障害者にはろう者(聾者)のほか、軽度難聴から高度
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(しょうがいしゃぎゃくたいのぼうし、しょうがいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ、英語: Act on the Prevention of Abuse of Persons with Disabilities and Support
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)